文化財保護の歴史

国と福井県内の文化財保護のあゆみ

年(西暦) 出来事
明治30年(1897) 古社寺保存法制定(法律第49号)
大正6年 (1917) 史蹟勝地調査職員を設置、調査主任は上田三平
大正8年 (1919) 史蹟名勝天然紀念物保存法制定(法律第44号)
大正12年(1923) 史蹟勝地調査職員を名勝史蹟天然記念物調査員に改組
昭和4年 (1929) 国宝保存法制定(法律第17号)
昭和16年(1941) 福井県史蹟名勝天然記念物保存委員会規程を設置
昭和24年(1949) 福井県史蹟名勝天然記念物保存委員会規程を制定、委員15名を委嘱
昭和25年(1950) 文化財保護法制定(法律第214号)
昭和27年(1952) 福井県文化財保護条例(旧)を制定(昭27年条例第31号)
福井県文化財専門委員会が新たに結成
昭和28年(1953) 福井県指定文化財の指定開始
昭和34年(1959) 福井県文化財保護条例(旧)を全面改正
(7月31日条例第39号)
昭和49年(1974) 福井県文化財保護管理指導事業(文化財パトロール)の開始
昭和50年(1975) 福井県文化財保護条例(新)を改正
(昭50年条例第52号)
※ 教育委員会に文化財保護審議会を設置 他
昭和51年(1976) 福井県文化財保護条例施行規則を公布(規則第1号)
福井県文化財専門委員規則の廃止
福井県無形民俗文化財保護協議会が発足
平成4年 (1992) 条例改正(3月26日条例第2号) ※罰則の強化
平成12年(2000) 財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例の一部改正(3月21日条例第96号)
平成30年(2018)6月 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第42号)
平成31年(2019)3月 文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針通知(30文庁第1123号文化庁次長通知)
平成31年(2019)4月 文化財保護法(改正)施行
令和2年(2020)3月 福井県文化財保存活用大綱策定

本県の文化財保護の歴史を紹介します。
 昭和25年(1950)に制定された「文化財保護法」をうけて、昭和27年(1952)に「福井県文化財保護条例」が制定されました。同年、福井県文化財専門委員会が設置され、翌28年に福井県指定文化財第1号が指定されました。
 昭和34年(1959)の条例改訂、昭和50年(1975)の新条例を経て、福井県文化財保護審議会が設置されました。

 令和2年3月には、今後の文化財の保存と活用について基本的な方向性を明確にするために「福井県文化財保存活用大綱」を策定し、県内文化財が未来に確実に継承されることを目指しています。

 文化財保護法が制定されて70年以上がたちますが、これからも文化財保護の歴史は続いていきます。